消防用設備等は、常時その機能を発揮することができる状態に維持管理しておく必要があります。
このため、法令で定める一定規模以上の建物等に設置した消防用設備等の点検は、資格者でなければ行うことができません。
また、資格者による点検を必要としない規模の建物等に設置した消防用設備等についても、消防用設備や電気の専門的な知識が必要となる場合や、適切に維持管理された点検用の器材が必要となる場合がありますので、資格者による点検を推奨しています。
ただし、小規模な宿泊施設、共同住宅、飲食店などに設置されている消火器、非常警報器具、誘導標識、特定小規模施設用自動火災報知設備は、「消防用設備等点検アプリ」を活用することで、建物の所有者や管理者が自ら点検することができます。
■お問合せ先
詳しくは、最寄りの消防署等(括弧内が管轄となります。)へお問合せください。
・熊本市消防局予防部指導課 :096-363-2249
・熊本市中央消防署(中央区※1) :096-364-2894
・熊本市東消防署(東区) :096-367-6315
・熊本市西消防署(西区・中央区※2) :096-353-5028
・熊本市南消防署(南区) :096-212-0303
・熊本市北消防署(北区) :096-327-2020
・熊本市益城西原消防署(益城町、西原村):096-286-2298
※1中央区(西消防署の管轄を除く。)
※2西区、中央区(一新・慶徳・五福・向山校区)
|